ライセンス条項

1 凡例

このライセンス条項は商取引約款を補則するものとします。開封およびインストール継続をもって、ライセンス条項を承認したものと見なします。

2 使用権の承認

ソフトウエアの納入/ダウンロード(保存メディアに関係なく)契約完了をもって、以下に記載された使用に限定された、譲渡不可、非専有の契約対象ソフトウエアの使用権が認証されたものとします。ここに明記されていない使用権は全て、全著作権および全保護権所有者であるエッペンドルフ株式会社に存在するものとします。

3 使用権の取り扱いについて

3.1 商品の納入をもって、契約に記された範囲内(取得ライセンス数=1)で、パソコンにて使用する権利を購入者が取得したものとします。

3.2 購入者は、自分自身の目的のためにソフトウエアを利用し、ソフトウエアを第三者に無料および有料にて譲渡しないことが義務付けられています。ソフトウエアの利用に関して、一人および一台のパソコンに対してライセンスが与えられたものとします。2台以上のパソコンにてソフトウエアを、一人で、あるいは数名で同時に利用することはできません。

3.3.  ソフトウエアをハードディスクにインストールし、利用すること、またオリジナルフロッピーやCD-ROMから保存用コピーを製作する権利を有するものとします。しかしながら、コピーをオリジナルと同時に利用することはできません。ネットワークバージョン/複数ライセンスの契約においては、契約による合意に従い、ソフトウエアを常に、契約に定められた数のパソコンを使って複数の人と同時に利用する権利があるものとします。

3.4.  購入者は、データ保護の目的でのみソフトウエアをコピーする権利を有するものとします。ソフトウエアの構成部分、付随して納入されたイラスト、ハンドブック、添付テキスト、およびソフトウエアに関する文書を複製、映像音声化、電化保存、またはその他の方法で複写すること、ソフトウエアおよび関連文書を販売、賃貸、第3者へのアンダーライセンスの承認、その他の方法で第三者に利用を許可すること、などはできません。購入者は商品や商品に関連するデータバンクへのアクセスのための暗証番号およびパスワードを第三者へ譲渡する権利を持たないものとします。ソフトウエアおよびそれに関連する文書の全部あるいは一部を変更、修正、調整およびデコンパイルする権限は購入者にはありません。また、コピーライトに関する注釈、マーク/商標およびプログラムあるいは文書の製作者の所有権に関する記述に変更を加えることは禁じられています。

4 責任事項について

エッペンドルフ株式会社および協同販売企業により納品されたソフトウエアの使用によりデータキャリア/データ処理装置が損害をうけた場合、法律に定められた代理人および履行人により、故意あるいは重過失にて損害を引き起こしたソフトウエア/データキャリアの欠陥が認められ、予測可能で、典型的な損害の発生においてのみ保証をさせていただきます。公的法人、公法特別財団および商業を営む者(事業経営に関連する契約の場合においてのみ)との契約に関しては、上記の責任限定事項に加え、履行人による過失および契約上の主要義務事項をを怠ったことが認められない場合、履行人による重過失に対する責任は一切負わないものとします。追加履行、契約解除、緩和に対する法的欠陥保証要求(損害賠償請求は含まれません)は前記の規定を適用しないものとします。

2007年 3月

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